特定建築物定期調査(3年に1回)


建築基準法第12条第1項の規定により、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者。)は、定期的に 「調査資格者」により、建築物を調査し、その結果を特定行政庁に報告しなければならないことになっています。

建築設備定期検査(毎年1回)


建築基準法に基づき、事故や災害等を未然に防止するために建築物に設けられている建築設備の状態を検査し、毎年報告していただくものです。検査対象の建築設備の所有者又は管理者(所有者からその建築設備について維持管理上の権限を委任された方)は、検査を実施し、検査報告書を提出する義務があります。


 

《検査対象となる建築設備》
 1. 換気設備   換気フードの風量測定などを行います。
 2. 排煙設備   排煙口の風量測定などを行います。
 3. 非常用の照明   照度の測定などを行います。
 4. 給排水設備    給水・排水設備機器、配管などの検査を行います。


防火設備定期検査(毎年1回)


防火設備検査は、2016年6月から建築基準法が改正されたことによって新設された新しい検査です。特定建築物(特殊建築物)として指定された公共性の高い建築物の防火設備に重点をおいた検査です。